自宅を売りにだす…中古物件の取引をしようとした時に、瑕疵保険の加入をすすめられたことはありませんか?
手放すものに保険をかけるなんて、と思われる方もいらっしゃるでしょう。
それは何故なのか、ご説明していきたいと思います。
瑕疵保険は、取引後に瑕疵が見つかった際に、その補修費を補ってくれる保険制度です。
新築住宅の場合、新築住宅を供給する事業者(建設業者、宅建業者等)に対して、住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するため、「保証金の供託」または「保険加入」のいずれかの資力確保措置が義務付けられています。
しかし、中古住宅の瑕疵保険は新築とは異なり「任意加入」です。
中古住宅の場合、売主は「宅建業者」と「個人(一般の方)」の2種類になります。
売主が宅建業者の場合は、宅建業法上の契約不適合責任の義務に対応するため、2年間の保証が付くのが一般的です。
しかし、不動産仲介による売買を含む個人が売主となる場合は6カ月、売主が個人であり宅地建物取引業者による媒介の場合は3カ月と言われています。
(※物件によっては保証が無いケースもありますので中古住宅を購入する際は、保証期間や補償内容の確認が大切です。)
中古住宅は築年数や使用状況によって品質に差が生じるため、物件購入後に欠陥や不具合といった瑕疵が見つかることがあります。
保証期間中にそういった瑕疵が発見された箇所は補修が必要となり、場合によっては多額の補修費用がかかります。
ここで役に立つのが、瑕疵保険です。
瑕疵保険の保証期間は、保険対象住宅の引渡し日から起算して1~5年となっています。
保証金額の上限は、500万円または1,000万円です。
保証対象は基礎や柱など基本的な構造部分といった「構造耐力上主要な部分」と、屋根や外壁などの「雨水の浸入を防止する部分」です。
※オプションの追加によって保証内容は変わります。
「隠れた瑕疵」は保証対象にあるような基礎や柱、屋根や外壁などで見つかることが多く、そういう箇所ほど補修費用がかさむものです。
瑕疵保険に加入していない場合は個人での支払いになりますが、瑕疵保険があれば金銭的、そして心理的な負担が軽減されます。
もちろん、メリットばかりではありません。
瑕疵保険はホームインスペクション(住宅診断)の検査項目に適合しなければ加入することができないため、ホームインスペクションの費用と、不適合箇所があった場合は補修が必要になります。
加えて瑕疵保険への加入料があるため、負担があるのがネックに感じる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、売りに出す前に検査と補修、そして瑕疵保険への加入をしておくことで、契約後の不意の大きな出費や、買主とのトラブルを未然に防ぐことに繋がります。
また、ホームインスペクションは国土交通省が定める講習を修了している建築士による検査なので、専門家の検査をきちんと受けているという点や、瑕疵が見つかっても保険金で修繕対応してもらえるといった点から、買主の購買意欲に繋がることは大いにあります。
以上のように、売主にも買主にもメリットがあるということが、事業者として瑕疵保険をすすめる理由です。