瑕疵担保責任

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瑕疵担保責任

2024.03.27

「瑕疵担保責任」とは、売買契約・請負契約において売主・請負人が瑕疵に対する責任を負うことです。
不動産取引において、買主は土地や建物の状態、周辺環境についての説明を受け、土地・建物に納得した上で契約を交わしますが、買主が通常の注意を払った上で発見できなかった土地・建物の瑕疵を「隠れた瑕疵」と呼び、この隠れた瑕疵が瑕疵担保責任の対象となります。

隠れた瑕疵が発覚した場合、買主は売主に対して“発見してから1年間”は「損害賠償」「契約解除」の権利を有しますが、買主は事実を知ってから1年以内に権利の“行使”が必要であり、その権利を行使できなくなる時効は引き渡しから10年とされていました。

2020年4月1日に施行された改正民法により、従来の「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと改められ、権利の幅が広がりました。