契約不適合責任

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契約不適合責任

2024.03.27

「契約不適合責任」とは、売買契約・請負契約において、「目的物に契約内容と異なる点があることが分かった場合」に売主が負う責任のことをいいます。
瑕疵担保責任に基づく損害賠償や契約解除は、「隠れた瑕疵」が前提であり、「瑕疵が隠れたものでない場合」には法的責任は認められないとされていましたが、契約不適合責任では瑕疵が隠れたものか否かではなく、「目的物がその種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しているかどうか」が焦点です。

2020年4月1日に施行された改正民法により、従来の「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと改められ、改正前は、買主は隠れた瑕疵が発覚してから1年以内に権利の“行使”が必要であり、その権利を行使できなくなる時効は引き渡しから10年とされていましたが、それぞれ「1年以内の“通知”」、「引渡しから10年・買主が事実を知ってから5年」に変更されました。

中古物件よりも、新築の注文住宅の方が欠陥や契約との相違で契約不適合責任が問題となるケースが多くあります。