供託とは、金銭・有価証券などを、国家機関である供託所に提出して、その管理を委ね、最終的には供託所がその財産をある人に取得させることによって、一定の法律上の目的を達成しようとするために設けられている制度です。
住宅瑕疵担保履行法により、事業者が供給した新築住宅に瑕疵(欠陥)があった場合、瑕疵を直したり、損害を賠償するための資力を備えておく事が義務付けられています。
事業者に義務付けられた資力確保の手段は2種類あり、1つが住宅瑕疵担保責任保険への加入、そしてもう一つが保証金の供託です。
法律で定められた額の保証金(現金等)をあらかじめ法務局などの供託所に預けておき、住宅瑕疵保険を付保しない新築住宅については、保証金(住宅建設瑕疵担保保証金・住宅販売瑕疵担保保証金)を供託しなければなりません。
事業者が倒産している等の事情で補修等が行えない場合、新築住宅を取得した方は、供託所に対して瑕疵の補修等に必要な金額について、保証金からの還付を請求することができます(還付請求)。
供託すべき保証金額は、基準日(3月31日)において住宅瑕疵保険を付保していない新築住宅の戸数に応じて計算されます。
※中古住宅は資力確保措置の義務の対象外です。