住宅瑕疵担保履行法

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住宅瑕疵担保履行法

2024.05.31

“特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律”、略称「住宅瑕疵担保履行法」は、新築住宅を供給する事業者(建設業者、宅建業者等)に対して、住宅品質確保法で定められた10年間の瑕疵担保責任の履行を確保するため、「保証金の供託」または「保険加入」のいずれかの資力確保措置を義務付け、また当該保険にかかる紛争の処理について定めたものです。
住宅取得者の利益の保護を図ることを目的に、平成19年3月「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」(住宅瑕疵担保履行法)が成立し、平成21年10月1日に施行されました。

施行前は、住宅事業者が倒産等によって修理等ができなくなった場合、住宅取得者が自ら修理したり建て替えを行わざるを得ないなど、多額の負担が生じていました。
しかし住宅瑕疵担保履行法の施行により、住宅事業者は、新築住宅かし保険への加入などにより十分な修理費用を賄えるようにしたうえで新築住宅を引き渡すこととされ、住宅事業者の倒産等で補修が行えない場合は、発注者や買主である住宅取得者が保険法人に瑕疵の補修等にかかる費用等(保険金)を直接請求するなどして、発注者や買主である住宅取得者の利益を保護し、円滑な住宅供給を図ることで、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。