「隠れた瑕疵」とは、土地や建物の購入時に買主が知らなかった・通常の注意力では発見できなかった瑕疵のことを指します。シロアリや雨漏りなど、購入時に注視したにもかかわらず発見できなかった欠陥はすべて、隠れた瑕疵です。
民法(債権関係)改正以前は、特定物の売買契約において、その特定物に「隠れたる瑕疵」があったとき、売主は買主に対して「瑕疵担保責任」を負うものと規定されていたが、改正によってこの規定は削除され、「隠れたる瑕疵」の担保責任を含めて契約不適合責任に統合・整理されました。
隠れた瑕疵の具体例として、次のようなものがあります。